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執行猶予とは

1 執行猶予の意義

執行猶予とは,有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し,その間に罪を犯さなければ刑罰権が失われるという制度です。

その制度趣旨については,犯情が軽く,刑の執行の必要性が大きくない犯罪者については,刑の執行及び前科のもたらす各種弊害をできるだけ避けるべきであること,(再犯における)取消しを警告して善行を維持させ,同時に(前科がつかなくなるという)希望を持たせることによって再犯防止の目的を達成すること等があげられています。

2 執行猶予の要件

前記のとおり,執行猶予は犯情が軽い場合に予定されている制度です。

そのため,執行猶予を付すことができるのは,主刑が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の場合に限られます(刑訴法25条1項本文)。

さらに,前に禁固以上の刑を受けたことがないか,受けたことがあっても,その刑の執行が終わった(又は免除を得た)日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないことが基本的に必要です(刑訴法25条1項1号2号)。

3 再度の執行猶予の要件

執行猶予中に犯罪行為を行った場合は,執行猶予では再犯防止が達成困難であると評価され,刑の執行の必要性がより大きくなったといえることから,再度の執行猶予の要件は厳格になります。

すなわち,主刑が1年以下の懲役又は禁錮であり,かつ,情状に特に酌量すべきものが必要とされます(刑訴法25条2項前段)。

この情状に特に酌量すべきものとは,個々の事件に応じて判断されますが,なかなか認定されることはない模様です。

4 最後に

執行猶予付き判決を得るには,公判請求前から弁護人を選任し,情状を良くするための活動を可能な限り早く行うべきでしょう。

東京駅から徒歩3分の距離にある弁護士法人心 東京法律事務所では刑事事件を取り扱っており,執行猶予付き判決獲得に向けた活動実績も豊富です。

刑事事件でお悩みの方は,ぜひご相談ください。

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